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会員規約

MUFGカード THRU WAY法人会員特約

(2012年7月16日 改定版)
第1条(総則)

本特約は、阪神高速サービス株式会社(以下「阪神高速サービス」という。)と三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)の二社(以下「二社」という。)が提携して発行する「THRU WAYビジネスETCカード」(以下「本カード」という。)の基本的事項について定めるものです。本特約と阪神高速サービスが別に定めるTHRU WAY法人会員規約および三菱UFJニコスが別に定める法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)(以下「規約等」という。)の内容が相違する場合は本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めの無い事項については規約等が適用されるものとします。

第2条(会員と本カードの貸与)

会員とは、二社に対し二社が定める規約等、および本特約(以下「本特約等」という。)を承認のうえ入会申込みをした法人、個人事業主、その他団体(以下「法人等」という。)のうち、二社が入会を承認した法人等をいいます。また、その会員より選定され、かつ本特約等を承認のうえ入会の申込みをした法人等の役員、社員等構成員または個人事業主本人で、二社が本カードの使用を承認した方をカード使用者(以下「使用者」という。)とします。

2.

会員と二社との間の本特約等にもとづく契約(以下「本契約」という。)は、二社が入会を承認したときに成立し、使用者と二社との間の本規約等にもとづく契約(以下「使用者契約」という。)は、二社が入会を承認したときに成立します。会員とその代表権を有する者は、当該会員に属する使用者に対して本特約等の内容を示して承認を得るものとし、本カードに関する管理・監督責任および本特約等について連帯して履行の責任を負うものとします。

3.

本特約は、会員が二社のいずれかの会員資格を喪失したときに終了し、その場合には使用者も本カードに関する使用者資格を喪失します。また、使用者は、二社のいずれかが本カードの利用に不適当と認めた場合には、使用者資格を喪失します。

4.

本カードの所有権は二社に属し、二社は使用者氏名・THRU WAY番号・ETC番号・本カードの有効期限等を表示して発行する本カードを、当該カードの使用者に貸与します。

5.

本カードは、本カード表面に表示された使用者本人以外は利用できません。

第3条(二社のサービス等の利用)

本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員および使用者は、二社が提供する機能およびサービスを利用する場合、本特約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

(1)

阪神高速サービスが提供する特典およびサービス(「THRU WAY法人サービス」)

(2)

三菱UFJニコスが提供するETCカード機能および付帯サービス

2.

会員および使用者は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。

第4条(年会費)

本カードの年会費は、永年無料とします。

第5条(本カードの再発行)

本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、二社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、会員は、三菱UFJニコス所定のカード再発行手数料を三菱UFJニコス所定の方法で支払うものとします。

第6条(本カードの有効期限)

本カードの有効期限は二社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。

2.

二社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ二社が引き続き会員として適当と認めた会員に対して、会員が届け出ている住所宛に、有効期限を更新した新たな本カード(以下「更新カード」という。)を送付します。

3.

会員は、更新カードの送付を受けたときは、二社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。また会員が更新カードを受領した場合は、当該本カードをただちに本カードの表面に表示された使用者に交付するものとします。

第7条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、使用者がカードを利用したときには、会員および使用者はその改定を承認したものとみなします。

第8条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

使用者、使用者申込者および使用者退会者ならびに連帯保証人、連帯保証人申込者および連帯保証人であった者(以下「会員構成員等」という。)は、三菱UFJニコスが、法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)にもとづき取得した個人情報のうち会員構成員等の個人情報(以下「本件個人情報」という。)を、個人情報の提供に関する契約を締結した阪神高速サービスに提供し、阪神高速サービス自らが別に定めるTHRU WAY法人会員規約第4章の目的で利用することについて同意するものとします。

2.

会員構成員等は、阪神高速サービスが、THRU WAY法人会員規約にもとづき取得した個人情報を、阪神高速サービスが三菱UFJニコスに提供し、三菱UFJニコスが法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)に定める事項を履行する目的で利用することについて同意するものとします。

3.

本条第1項および第2項で定める本件個人情報の提供期間は、原則として使用者契約終了の日までとします。なお、阪神高速サービスによる本件個人情報の利用期間については、THRU WAY法人会員規約末尾に記載する連絡先にお問い合わせください。三菱UFJニコスによる本件個人情報の利用期間については、法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)末尾に記載する連絡先にお問い合わせください。

MUFGカード THRU WAY法人会員規約

(2012年7月16日 改定版)

第1章 総     則

第1条(THRU WAY法人会員規約の目的)

本規約は、阪神高速サービス株式会社(以下「阪神高速サービス」という。)が所定の方法で発行する「THRU WAYビジネスETCカード」(以下「本カード」という。)の発行条件、機能、サービスおよび使用方法等の基本的事項について定めるものです。

第2条(カードの機能)

会員は、第7条に記載する各サービスを、本カードの提示、磁気ストライプの活用、カードに搭載したICチップの機能、あるいはカードに記載されたID番号の入力等の方法により、連携させて利用することができます。

2.

本カードは、ETCカードにより構成されます。

第2章 会 員 資 格

第3条(会員)

THRU WAY法人会員規約(以下「本規約」という。)等を承認のうえ、阪神高速サービス所定の方法で入会の申込みをし、阪神高速サービスが入会を承認した法人、個人事業主、その他団体(以下「法人等」という。)を会員とします。

2.

会員より選定され、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした法人等の組織員で、阪神高速サービスが入会を承認した方を「使用者」とします。

3.

会員は、使用者に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。会員は、使用者が本規約等の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(本カードの管理に関して生じた損害を含む。)を賠償するものとします。

4.

会員と阪神高速サービスとの契約は、阪神高速サービスが入会を承認したときに成立します。

第4条(退会または会員資格の喪失)

会員は阪神高速サービス所定の方法により退会することができます。この場合、阪神高速サービスの指示に従い所定の届出用紙を提出するとともに、本カードを使用できない状態にしたうえで阪神高速サービス指定先に返還していただきます。なお、会員からの所定の届け出が阪神高速サービスに受理された日をもって退会とし、会員は会員資格を喪失するものとします。

2.

阪神高速サービスは、会員が本規約等に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。

3.

使用者は、前条第2項に定める関係にある会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、同時に使用者資格を喪失するものとします。また、阪神高速サービスは、使用者が本規約等に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに使用者資格を喪失させることができるものとします。

第5条(届出事項の変更)

会員は、阪神高速サービスに届け出た住所、法人名等、使用者等について変更があった場合には、阪神高速サービス所定の方法により、遅滞なく届け出るものとします。

2.

会員は、前項の住所、法人名等の変更の届出を怠った場合、阪神高速サービスからの通知または通知書類等が延着または不到達となっても、当該通知書類等が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の住所、法人名等の変更の届出を行わなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

3.

阪神高速サービスが会員宛に発送した通知書類等については、郵便局等に留置されたときは留置期間満了時に、会員が受領を拒絶したときは受領拒絶時に、それぞれ会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第6条(本規約の改定)

阪神高速サービスは本規約の改定を行うことがあります。この場合、本規約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。

第3章 THRU WAY法人サービス

第7条(THRU WAY法人サービス)

会員または使用者は、次項以下に示す会員サービス(以下、「THRU WAY法人サービス」という。)の提供を受けることができます。

2.

会員が利用できるTHRU WAY法人サービスおよびその内容については、下記ホームページ等を通じ、阪神高速サービスから会員に対し別途通知または公表するものとします。なお、会員はTHRU WAY法人サービスの利用および個人情報の取扱い等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。

* THRU WAY・ホームページアドレス
https://thruway.jp

3.

会員は、THRU WAY法人サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。

(1)

THRU WAY法人サービスについて、会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること

(2)

THRU WAY法人サービスは、本カードの提示等によって提供されること

(3)

会員が第4条のいずれかに該当した場合、THRU WAY法人サービスの利用を受ける権利を喪失すること

(4)

阪神高速サービスが使用者に対し、個人を対象としたTHRU WAYサービスに関する通知を行う場合があること

第4章 個人情報の取扱い

第8条(個人情報の取得、利用および提供に関する同意)

入会申込者および会員と使用者(以下「会員等」という。)は、阪神高速サービスが、①本カードの発行および管理、②THRU WAY法人サービスの円滑な提供およびサービス内容の充実、③会員のETC利用に関する利便性向上、④会員の自動車利用における利便性向上、⑤阪神高速道路の沿道地域の活性化による会員利便性の向上を図ることを目的として、下記の個人情報を取得し、これを利用することに同意します。

(1)

本カードの申込書に記載された情報および本規約にもとづき届出のあった会員および使用者等の属性情報

(2)

本カード申込みに対する審査の結果(ただし、承認とならなかった理由は除く。)

(3)

ETC車載器セットアップ申込書に記載された情報、セットアップに必要とする車両情報、自動車検査証の記載情報および車載器の情報

(4)

入会申込日、入会承認日および会員との契約内容に関する情報

(5)

会員および使用者の本カードの利用に関する以下の情報

  • 本カードのご利用金額等に関して提携しているクレジットカード会社から得た情報
  • THRU WAYサービスの利用等に関してTHRU WAYサービス提携先から得た情報
  • 本カードのETC車載器を活用した利用等に関して阪神高速道路株式会社から得た情報

(6)

本カードの申込みにより発行されるTHRU WAYビジネスETCカード番号、その他本カードに記録された会員および使用者の属性を識別する記号や番号、THRU WAYビジネスETC会員番号(以下「会員番号等」という。)、有効期限並びに変更後の会員番号等および有効期限

(7)

会員番号等が無効となった事実(ただし、無効となった理由は除く。)

(8)

会員が会員資格を喪失した事実(ただし、喪失した理由は除く。)

2.

会員等は、阪神高速サービスが適当と認める範囲で、阪神高速サービスが会員等に郵便、電話、電子メールその他の方法で、①THRU WAY法人サービスの内容の通知、②阪神高速サービスと業務提携を行う事業者の営業内容およびサービス内容の通知、③市場調査の実施、④商品開発を目的とした調査の実施を行うことに同意し、あわせて下記の情報を利用することに同意します。

(1)

前項第1号の会員および使用者の属性情報

(2)

前項第3号の車両情報、自動車検査証の記載情報および車載器の情報

(3)

前項第5号の本カード利用に関する情報

*なお、阪神高速サービスの本カードに関する具体的な事業活動の内容および阪神高速サービスと業務提携を行う事業者については、下記ホームページに記載し、お知らせしております。

*THRU WAYホームページアドレス 
https://thruway.jp

3.

会員等は、阪神高速サービスが個人情報の保護措置を講じたうえで前条に示すTHRU WAY法人サービス提供のための提携先に対し、阪神高速サービスが保有する会員等の個人情報を提供することを承諾します。

4.

会員等は、阪神高速サービスが第1項で同意された範囲内で、①会員の阪神高速道路におけるETC利用および阪神高速道路株式会社の提供するサービス利用にともなう利便性向上、②サービスの開発、改良、およびこれらに必要な調査の実施、③ETC利用に関わる情報提供に利用する目的で、阪神高速道路株式会社に個人情報の提供を行うことに同意します。

5.

会員等は、阪神高速サービスが本規約に関する業務を第三者に委託するため、保護措置を講じたうえで当該委託先に個人情報の処理を委託する場合があることを承諾します。

6.

阪神高速サービスは取得した会員等の情報について、会員等の個人情報保護に十分注意を払うものとし、本条第2項、第3項、第4項、第5項により会員等の個人情報の提供または委託を受ける団体および法人に対しても個人情報保護に十分注意を払うよう通知するものとします。

第9条(個人情報に関する会員等の権利)

会員等は、阪神高速サービスに対し、以下の請求をすることができます。

(1)

前条第2項に規定する宣伝印刷物の送付および電子メールの送信等に対する中止の請求

(2)

阪神高速サービスにおいて管理する会員等の個人情報の開示

2.

開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は当該情報の訂正または削除の請求ができます。

第10条(本規約の不同意)

阪神高速サービスは、入会申込者が本カードの申込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。ただし、第8条第2項に同意しないことを理由に、阪神高速サービスが本カードの入会契約をお断りすることはありません。

第11条(入会申込みの事実の利用、退会の場合の個人情報の取扱い)

阪神高速サービスが本カードの入会を承認しない場合であっても、入会申込みをした事実は、第8条の定めにもとづき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。

2.

退会等により本カードの会員でなくなった場合、会員等の個人情報は第8条にもとづき一定期間利用されます。

第5章 そ  の  他

第12条(準拠法)

会員等と阪神高速サービスとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第13条(合意管轄裁判所)

会員等は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、阪神高速サービスの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第14条(ご相談窓口)

第9条の請求その他のお問い合わせについては下記までお願いします。

2.

本規約等についてのお問い合わせおよびご相談については、下記までご連絡ください。

<阪神高速サービス株式会社 スルーウェイカード事務局>

電話番号06-6448-2323

大阪市西区靱本町1丁目11番7号(信濃橋三井ビル)
本規約に同意されない等の理由により、カードを利用しない場合には、利用を開始する前に使用できない状態にしたうえで、その旨をご記入いただき、阪神高速サービスにご返還ください。

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